協会概要

公益社団法人日本プロテニス協会役員候補者選任規程

 
第1条(目的)
この規程は、定款第21条の(1)理事の候補者を選任する事項について定める。
第2条(選挙の管理)
理事候補者を選任する選挙に関する庶務事項を管理するため、選挙管理委員会を設置する。
第3条(選挙管理委員会)
(1)選挙管理委員会は3名で構成され、理事長が正会員の中から理事会の承認を得て任命する。
(2)選挙管理委員会は理事長の指名により、1名委員長を定める。
第4条(選挙の方法)
選挙は全国を一選挙区として連記無記名投票により行われ、選出される定数は9とする。
第5条(選挙権)
選挙権は投票日開始日の90日前現在の在籍者で、当該年度の年会費を完納した正会員に与えられる。
第6条(被選挙権)
1.被選挙権は投票日開始日の90日前現在の在籍者で、当該年度の年会費を 
  完納し、且つ選挙管理委員会に立候補届を提出し、
  期間内に受理された正会員(シニア会員除く)に与えられる。
2.前項の規定にかかわらず、以下の事由のいずれかに該当する者は、被選挙権を有しない。 

 ①  公益法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)

   (以下「認定法」という。)第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消された場合において、

    その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者で

  その取消しの日から5年を経過しないもの

  ②次の事由により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を

    経過しない者

  (1)認定法の規定に違反したこと
  (2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反したこと
  (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定
          (同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したこと
  (4)刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3第1項、第222条又は第247条の
            罪を犯したこと
  (5)暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条又は第3条の罪を犯したこと
  (6)国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくは
            これらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反
           したこと
  ③禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を
     経過しない者
  ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」
    という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 
3.理事に立候補するためには、一年度内の理事会に3分の2以上、出席できる見通しがなければならない。
第7条(投票)
投票は郵便投票によって行われる。告知期間は30日とし、投票日の締切は理事選挙が行われる年度内の理事会において、選挙ごとに決定する
第8条(開票集計及び確定)
投票締切日付消印のあるものを有効とし、選挙管理委員会は監事立会いのもとに開票集計を行い、得票数上位者9名を当選者と確定する。但し、投票数が同じ場合は入会日の早いものを上位者とする。
第9条(繰り上げ当選)
投票日より一年以内に選挙によって選ばれた9名に欠員が生じた場合は、得票数10番目以下の候補者を順次繰り上げ当選とする。
第10条(通知)
開票当日、立候補者全員宛に電話連絡し、結果通知文書を発送する。
2.開票翌日、会員全員に対し以下の方法で結果を通知する。
 ① 結果通知文書の発送
 ② メールマガジンの配信
 ③ 会員専用ウェブサイトへの掲示
前項の①については、全ての立候補者とその得票数を得票順に掲載し、②③については、当選者のみを届出順に掲載する。
第11条(推薦枠)
理事会は7名以内の推薦枠を有する。
第12条(役員候補者の認定)
選挙により選出された9名に前条推薦枠による候補者を加えて役員候補者名簿を確定する。
第13条(適用)
この規程は、平成7年度の役員選任時より適用される。
第14条(改廃)
この規定の改廃は、理事会の決議により行う。

附 則

この規程は平成6年6月12日に制定され、平成6年6月13日より施行される。

尚、平成4年6月17日に制定された(社)日本プロテニス協会役員候補者選任規程及び選考委員選任細則は同日付けをもって廃止する。

 

一部改定
平成14年11月24日
平成16年10月12日

平成18年11月15日

平成20年11月12日

平成22年11月18日

平成23年4月1日

平成24年12月12日

平成25年5月21日

第5条、第6条の「投票日」を「投票開始日」に変更。

第10条第1項を改定。

第10条第2項、第3項を新設。

平成28年5月20日

第4条(旧)「定数は12とする」

   (改)「定数は9とする」

第8条(旧)「得票数上位者12名」

   (改)「得票数上位者9名」

第9条(旧)「得票数13番目以下」

   (改)「得票数10番目以下」

第11条(旧)「会長・副会長・理事長はそれぞれ1名(計3名)の推薦枠を有する。

      常務理事会は5名以内の推薦枠を有する。」

    (改)「理事会は7名以内の推薦枠を有する。」

 

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